ホーチミン・サイゴンの生活ガイド | 日常で役に立つ現地の暮らし情報
(更新)
ベトナムのビザ免除の条件と電子ビザの申請手順をご紹介

ベトナム行きが決まって、最初に調べるのがビザのことではないでしょうか。旅行でも出張でも、入国できなければ何も始まりません。まずここをはっきりさせておきたいものです。
ところが検索してみると、「15日まで」と書いてあるページと「45日まで」と書いてあるページが混在しています。2023年8月15日に免除される滞在期間が変わったため、古い情報がそのまま残っているのです。どちらを信じればいいのか、迷ってしまいます。
そこで今回は、まいぷれ編集部が外務省と在ベトナム日本国大使館が公表している情報だけをもとに、ビザ免除の条件と電子ビザの申請手順を整理してご紹介します!45日以内なら何が要るのか、45日を超えるならどうするのか、入国のときに何を確認すべきか。迷いどころを順番につぶしていきます。渡航前の確認にお役立てください!
結論|滞在が45日以内で、旅券の残存期間が6か月以上あり、帰国便のチケットを持っていれば、ビザは不要です。ひとつでも欠けるなら電子ビザを申請します

ベトナムのビザは、滞在日数が45日以内かどうかでまず分かれます。45日以内で、いくつかの条件を満たしていれば、ビザを取らずに入国できます。これをビザ免除措置といいます。
検索したときに「15日まで」という記述を見かけるのは、古い情報が残っているからです。在ベトナム日本国大使館の案内によれば、2023年8月15日から、免除される滞在期間が15日から45日に変更されました。同時に、それまであった「前回のベトナム出国時から30日以上経過していること」という条件も撤廃されています。
渡航前に確認すべきことは、次の3つだけです。
1.滞在は45日以内か:入国日から出国日までを数えます。45日を1日でも超えるなら、ビザが必要です。
2.旅券の有効期間は6か月以上あるか:ベトナム入国の時点で残り6か月以上が必要です。手元の旅券の有効期限を、今すぐ見てください。
3.帰国便のチケットを持っているか:帰国またはトランジット出国のチケットを保持していることが条件です。片道だけで向かうと、条件を満たしません。
この3つがそろえば、ビザは不要です。ひとつでも欠けるなら、あらかじめビザを取得する必要があります。次の章から、それぞれを詳しく見ていきます。
外務省の海外安全ホームページには、こう記載されています。「有効な旅券(パスポート)を保持する日本国民に対しては、45日以内の滞在であれば査証(ビザ)取得が免除されます」。ただし、そのあとに条件が続きます。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 滞在期間 | 45日以内であること |
| 旅券 | ベトナム入国の時点で有効期間が6か月以上あること |
| 航空券 | 帰国またはトランジット出国のチケットを保持していること |
| 入国資格 | ベトナム国内法により入国禁止措置を受けていないこと |
見落としやすいのが旅券の残存期間です。有効期限が切れていなくても、入国時点で残り6か月を切っていれば条件を満たしません。出発の直前に気づいても、旅券の更新は間に合いません。予約を取った時点で確認しておくのが確実です。
なお外務省は、これらの目的・期間・条件を満たしていない場合はあらかじめ査証を取得する必要があるとしています。「現地の空港でなんとかなる」と考えず、出発前に整えておいてください。
出典:外務省 海外安全ホームページ「ベトナム 安全対策基礎データ」(2026年3月13日更新)/在ベトナム日本国大使館「ベトナム出入国情報」(令和8年2月23日)

45日を超えて滞在する予定なら、ビザが必要です。在ベトナム日本国大使館は、「45日を越えてベトナムに滞在することを予定している場合,延長の手続きかビザの切替が必要となります。一定の要件を満たせば空港での発給又は電子申請も可能です」と案内しています。
日本から準備するなら、電子ビザ(eビザ)がもっとも現実的です。大使館の案内をもとに、要点を整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | すべての国・地域の国民 |
| 条件 | 有効なパスポートを所持していること/ベトナムの入国禁止事由に該当しないこと |
| 有効期間 | 90日間。数次ビザも可能で、入国後90日間滞在できる |
| 申請先 | ベトナム公安省出入国管理局が運営する専用サイト |
| 発給まで | 3業務日(申請の翌日から起算) |
| 入国時 | 発給されたビザを自分で印刷し、パスポートとともに提示する |
発給までの日数は、大使館が具体例を挙げて説明しています。月曜日に申請すれば木曜日、水曜日に申請すれば翌週の月曜日に発給という数え方です。土日を挟むと体感より時間がかかるので、出発直前の申請は避けてください。
もうひとつ大切なのが、発給されたビザは自分で印刷して持参するという点です。スマートフォンの画面だけでは足りません。コンビニなどで印刷し、パスポートと一緒に持っておきましょう。
※申請サイトは、在ベトナム日本国大使館が案内しているベトナム公安省出入国管理局の公式サイトです。これに似た名称の代行サイトが多数存在するため、URLをよく確認してください。
ビザの準備が整っても、入国の場面で気をつけることがあります。外務省と大使館の両方が、同じ点を繰り返し注意しています。
1.入国スタンプの日付を、その場で確認する:外務省は「入国審査を終えた後は、入国スタンプの日付や、滞在期間などが誤って記載されていないか確認してください」としています。大使館も入国印と滞在許可期限の確認を求めています。審査官も人ですから、押し間違いは起こります。カウンターを離れる前に見てください。
2.国際空港では入出国カードは不要:大使館の案内によれば、国際空港を利用する場合は入出国カードの提出は不要です。ただし陸路で入国する場合など、地方都市のイミグレーションでは記入と提出を求められることがあります。
3.現金を多く持ち込むなら申告する:入国時の外貨持ち込み額に制限はありませんが、現金5,000米ドルあるいは同額相当の外貨、または1,500万ドンのいずれかを超えて所持して入国する場合は、空港での申告が必要です。申告用紙は税関係官に請求します。
3つ目は特に注意が必要です。外務省は「この申告をせず、出国時に上記の額を超える現金を持ち出そうとした場合、所持金を没収される可能性があります」と明記しています。まとまった現金を持っていく方は、入国時に必ず申告してください。
出典:外務省 海外安全ホームページ「ベトナム 安全対策基礎データ」(2026年3月13日更新)/在ベトナム日本国大使館「ベトナム出入国情報」(令和8年2月23日)

ここは駐在や長期出張で来る方に、特に読んでいただきたい部分です。「とりあえず免除で入国して、あとから延ばせばいい」という考え方は通用しません。
外務省は、「査証免除により入国を認められた場合、原則として滞在期間の延長は認められません」と明記しています。45日を超えて滞在するつもりなら、入国する前に手を打っておく必要があります。
さらに注意したいのが、入国後の資格変更です。外務省は「査証を取得して入国した場合であっても、一部例外を除き、原則としてベトナム入国後に滞在資格を変更することはできません」としています。資格変更が必要な場合は、いったんベトナムを出国し、ベトナムの在外公館で適正な査証を取得したうえで再入国するという手順になります。
つまり、入国前の段階で「何をしに行くのか」「どのくらい滞在するのか」を確定させておくことが、いちばんの近道です。就労が絡む場合は労働許可証の話にもつながるため、勤務先や専門の窓口に早めに相談しておくと安心です。
なお電子ビザは、有効期間が過ぎる前に一度出国しなければなりません。大使館によれば、そのままベトナム滞在中にビザの更新申請を行うことはできません。ただし出国後に再入国する場合、最低経過すべき日数の規定はないとされています。
ベトナムのビザ免除の条件と、電子ビザの申請手順をご紹介しました。
最後に、出発前に確認していただきたいことを3つにまとめます。滞在は45日以内におさまっているか。旅券の有効期間は入国時点で6か月以上あるか。帰国便のチケットを持っているか。この3つがそろっていればビザは不要です。ひとつでも欠けるなら、電子ビザを3業務日の余裕をみて申請してください。
旅行の予約をしたその日に、旅券の有効期限を見る。それだけで、直前になって慌てる事態はほとんど防げます。ぜひ手元のパスポートを開いて確かめてみてくださいね。制度は事前の通告なく変わることがあるので、出発が近づいたらもう一度公式の案内を見ておくと安心ですよ!みなさんのベトナムへの渡航が、順調なものになりますように。
本記事は、外務省 海外安全ホームページ「ベトナム 安全対策基礎データ」(2026年3月13日更新)および在ベトナム日本国大使館「ベトナム出入国情報」(令和8年2月23日)の公表内容にもとづいて作成しています。ビザや出入国の制度は事前の通告なく変更される場合があります。渡航前に、必ず最新の公式情報をご確認ください。
手続や規則に関する最新の情報については、駐日ベトナム大使館、駐大阪ベトナム総領事館、駐福岡ベトナム総領事館等にご確認ください。
※取材時点の情報です。掲載している情報が変更になっている場合がありますので、詳しくは電話等で事前にご確認ください。